一橋大学出願資格個別審査について

学校教育法施行規則第150条第7号に基づき、令和7(2025)年度一橋大学入学者選抜における大学入学資格(出願資格)の個別審査を次のとおり行います。
申請の際には、以下の実施要項を参照の上、次により行ってください。

  1. 事前相談
    • 期間:令和6(2024)年9月6日(金)まで〔午前9時~午後5時〕
    • 連絡先:一橋大学入試課 TEL 042-580-8150
  2. 申請方法
    • 期間:令和6(2024)年9月6日(金) (必着)
      ただし、大学入学共通テストを令和7(2025)年1月18日(土)、1月19日(日)に受験した者で、新たに本学の受験を希望する場合は、令和7(2025)年1月24日(金)(必着)まで受け付けます。
    • 方法:簡易書留速達郵便により、本学の指定する書類を以下の宛先に送付すること。
  3. 送付先

    〒186-8601 東京都国立市中2-1
    一橋大学入試課 個別審査担当

一橋大学出願資格個別審査に関する実施要項

一橋大学学則第19条の本学に入学できる者に関する規定中、第8号「本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達したもの」に関し、その取扱いについて、次のとおり定める。

  1. 個別審査の申請を行うことができる者
    一橋大学学則第19条第1号から第7号以外の者で、次のすべてに該当するもの

    1. 本学へ入学意志のある者
    2. 本学の学部入学のための一般選抜の個別審査を希望する者
    3. 本学の指定する書類を提出できる者
    4. 入学しようとする年度の開始までに18歳に達する者

  2. 申請受付期間およびその公表
    毎年度、入学試験時期を勘案して決定することとし、当該年度の入学者選抜要項に掲載、公表する。

  3. 個別審査方法
    本学の指定する提出書類(別紙1)により行う。
    なお、審査の要件として、高等学校相当の学習歴3年以上、学習歴の内容が高等学校学習指導要領に準じると認められることを要する。

  4. 個別審査の決定通知

    1. 本学の定める様式により申請者本人に通知する。
    2. 認定通知を受理した者は、本学に出願する際、認定通知の写1部を出願書類として提出する。

  5. その他

    1. 申請受付に先立ち、事前相談期間を設けるよう配慮する。
    2. 個別審査の時点において学習歴等が修了(又は修得)見込み等である者が、認定を受け本学の一般選抜に合格し本学に入学する場合には、改めて必要な書類の提出を求める。

一橋大学学則(第19条)

第19条 本学の学部に入学することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  • 一 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者

  • 二 通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)
  • 三 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
  • 四 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
  • 五 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以降に修了した者
  • 六 文部科学大臣の指定した者
  • 七 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)により文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者
  • 八 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達したもの

出願資格認定審査申請書(別紙1)

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